投資信託は、原則としていつでも販売会社の営業日に換金のお申込みが可能ですが、商品によっては一定期間換金のできない期間があるものや、換金できない日のあるものもあります。またお代金の受取日は商品によって異なります。これらは目論見書で確認することができます。
換金には、買取請求と解約請求の2つの方法があり、換金方法によって課税の方法も変わります。
買取請求
販売会社に買い取ってもらう方法です。買取請求による換金で利益が出た場合は、税法上、譲渡所得になります。
解約請求
販売会社を通して投資信託会社に信託財産の一部の解約をしてもらう方法です。解約請求による換金で利益が出た場合は、税法上、配当所得になります。
時期 | 買取請求 | 解約請求 (償還を含む) | |
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課税 | 申告分離課税 | 源泉徴収 | |
税率 | 20.315% | 20.315% | |
株式等や株式投資信託との損益通算 | 益 | できる | できない |
損 | できる | ||
損失の繰り越し控除 | 確定申告によって3年間の繰り越し控除の 適用が受けられる | ||
確定申告 | 原則、不要 | 不要。ただし、配当控除や損失通算を行う場合は必要 |
また、投資信託には償還といって運用の終了があらかじめ決められています。これは、預貯金でいう満期に当たり、償還を迎えると事前に決められた償還日に運用成果に応じた償還金が支払われます。ただし、総資産が定められた一定額を下回った場合や定款に定められた目標に達した場合は満期償還日を待たずに償還(繰上げ償還)されることもあります。償還の際の課税は、投資家の個別元本※1を超えた部分に対して20.315%の源泉徴収となります。
※1 追加型株式投資信託を保有する投資家ごとの取得元本のことで、購入時の基準価額(販売手数料等は含まれない)と同じですが、同じ投資信託を複数回追加購入した場合や分配金を受け取った場合は、個別元本は修正されます。